資格の有効期間・失効・猶予・延長
資格の有効期間
日本トレーニング指導者協会認定「トレーニング指導者(JATI-ATI)」、「上級トレーニング指導者(JATI-AATI)」、「特別上級トレーニング指導者(JATI-SATI)」の各資格の有効期間は、登録日または前回更新日から5年間となっております。
例) 2020年4月に資格を取得または更新された方の有効期限:2025年3月末日まで
資格の失効・猶予・延長
以下の事項に該当する場合、認定資格が失効します。
(1)個人正会員の更新が行われなかった場合
有効な認定資格を維持するためには、全有効期間を通じて、本協会の個人正会員であることが必要です。
(2)虚偽または不正が発覚した場合
認定資格の取得や更新の際に、虚偽または不正等が発覚した場合には、認定資格が失効する場合があります。
資格更新の手続きが行われなかった場合(猶予・延長)
資格更新の手続きが行われなかった場合に資格は失効となりますが、所定の期間、以下の①または②の特別措置が適用されます。いずれの場合も個人正会員の更新が行われていることが必要です。なお、以下の「①やむを得ない理由による有効期限の延長」は、申請が認められた場合に限ります。
①やむを得ない理由による有効期限の延長
やむを得ない理由(海外出張、病気など)により、継続単位の取得や申請書類の提出ができなかった場合、「更新手続き延期願い」の提出により、資格有効期限を1年間(12ヵ月)延長することができます。
※新たな資格有効期間は現在の資格有効期限から1年間(12ヵ月)後となる下図のAから5年間となります。
②資格失効猶予期間
上記①(やむを得ない理由)に該当しない場合は、自動的に最長1年間の資格失効猶予期間に移行し、資格停止中の個人正会員となります。この期間内に不足分の単位を取得し、資格更新の手続きを完了すると、手続き完了の翌月から資格を復活することができます。但し、更新後の資格有効期限は遅滞なく更新した場合と変わらないものとします(資格失効猶予期間を含む5年間)。資格失効猶予期間内に手続きが完了しない場合は資格が失効します。
※「資格更新の手続き完了」は、資格更新の申請書の提出および更新料の入金が完了した日付となります。
但し、口座振替の方は、資格更新の申請書を事務局にて受け取った日をもって資格更新の手続き完了となります。
※資格更新の手続きが完了し、資格が復活した月以降に取得された継続単位が新たな資格有効期間で必要な単位として認定されます。
※資格失効猶予期間中の更新時期に関わらず、新たな資格有効期間は、本来の有効期限であるBから5年間となります。