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定 款

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会という。
英語表記では Japan Association of Training Instructors と記し、略称をJATI(じゃてぃ)と称する。

第2条(事務所)

この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

この法人は、スポーツ選手をはじめとして、老若男女、また障害の有り無しを問わず、様々な人々やその運動指導者に対して、健康やスポーツの向上のための啓発活動に関する事業等を行い、「青少年の健全育成」、「生涯スポーツ、競技スポーツの発展」及び「高齢者や子供を含む全ての人々への健康増進」に寄与することを目的とする。

第4条(特定非営利活動の種類)

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  4. 子どもの健全育成を図る活動
  5. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

第5条(事業)

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 特定非営利活動に係る事業
    1. トレーニング指導者等の資格認定基準の策定・公表及び資格認定事業
    2. トレーニング指導者などの教育・交流事業
    3. トレーニング及びトレーニング指導者などに関する調査・研究事業
    4. トレーニング情報等の広報及びトレーニング指導者の雇用促進関連事業
    5. トレーニング指導者の活動を支援するための企画及び情報誌等の編集事業

第3章 会員

第6条(種別)

この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体

第7条(入会)

  1. 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとし、理事長は、その者が前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2. 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条(会費)

会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条(会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

第10条(退会)

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条(除名)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. この定款等に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第12条(拠出金品の不返還)

既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員、顧問及び職員

第13条(種別及び定数)

  1. この法人に次の役員を置く。
    1. 理事 3人以上10人以下
    2. 監事 1人以上 2人以下
  2. 理事のうち、1人を理事長とする。

第14条(選任等)

  1. 理事及び監事は、総会において選任する。
  2. 理事長は、理事の互選とする。
  3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条(職務)

  1. 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2. 理事は、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。
  3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    2. この法人の財産の状況を監査すること。
    3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    4. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

第16条(任期等)

  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(欠員補充)

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条(解任)

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  3. 法令又は定款に著しく違反する行為のあったとき。

第19条(報酬等)

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第20条(顧問)

この法人に理事会の推薦により顧問を委嘱することができる。

第21条(職員)

  1. この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
  2. 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

第22条(種別)

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第23条(構 成)

総会は、正会員をもって構成する。

第24条(権能)

総会は、次の事項について議決する。
  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業報告及び収支決算
  5. 役員の選任、解任、職務及び報酬に関する事項
  6. その他、この法人の運営に関する重要事項

第25条(開催)

  1. 通常総会は、毎年一回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    3. 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第26条(招集)

  1. 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス、電子メール又はこれに類する電子媒体をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第27条(議長)

総会では理事長が議長を務め、理事長が事故などでやむを得ない事情のため出席できないときは、理事長があらかじめ指名した順序でこれを務める。

第28条(定足数)

総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第29条(議決)

  1. 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第30条(表決権等)

  1. 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
  2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3. 前項の規定により表決した正会員は、第28条、前条第2項、次条第1項及び第52条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
  4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第31条(議事録)

  1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 日時及び場所
    2. 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の概要及び議決の結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第6章 理事会

第32条(構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第33条(権能)

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
  2. 会費の額
  3. 長期借入金
  4. 事務局の組織及び運営
  5. 総会に付議すべき事項
  6. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  7. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第34条(開催)

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

第35条(招集)

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス、電子メール又はこれに類する電子媒体をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。

第36条(議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第37条(定足数)

理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第38条(議決)

  1. 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第39条(表決権等)

  1. 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
  3. 前項の規定により表決した理事は、第37条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第7章 資産及び会計

第40条(資産の構成)

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. 会費
  3. 寄付金品
  4. 財産から生じる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入

第41条(資産の区分)

この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

第42条(資産の管理)

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第43条(会計の原則)

この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
  1. 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
  2. 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
  3. 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

第44条(会計の区分)

この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

第45条(事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

第46条(予備費の設定及び使用)

  1. 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
  2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第47条(暫定予算)

  1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第48条(予算の追加及び変更)

予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは理事会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。

第49条(事業報告及び収支決算)

この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。

第50条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第51条(長期借入金)

この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を得なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

第52条(定款の変更)

  1. この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
  2. 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
    1. 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
    2. 資産に関する事項
    3. 公告の方法

第53条(解散)

  1. この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    1. 総会の決議
    2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    3. 正会員の欠亡
    4. 合併
    5. 破産手続開始の決定
    6. 所轄庁による設立の認証の取消し
  2. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第54条(残余財産の帰属)

この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。

第55条(合併)

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

第56条(公告の方法)

この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

第57条(細則)

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    理事長 窪田登
    理事 長谷川裕
    理事 有賀雅史
    理事 有賀誠司
    理事 菅野昌明
    理事 福守研二
    監事 山内武
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2008年6月30日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  5. この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から2007年3月31日までとする。
  6. この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    年会費
    正会員 個人 10,500円(税込) ※2006年当時の消費税率での金額です。
    賛助会員 個人又は団体 1口 52,500円(1口以上)(税込) ※2006年当時の消費税率での金額です。

修正履歴

1.2006年12月23日臨時総会での議決を経て第2条(事務所)を変更
2.2016年5月29日の通常総会での議決を経て第28条(定足数)を変更
(変更前)総会は正会員数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(変更後)総会は正会員数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
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