<特定非営利活動法人>JATI-日本トレーニング指導者協会-

ニュース詳細

「トレーニング指導者のための保険」のご案内
会員各位

このたび、「トレーニング指導者のための保険サービス」の令和4年度(2022年度)パンフレットをマイページへ掲載いたしました。ご希望の方は会員用マイページにログインし、「保険」からお進みください。

以下の2つの資料をご覧いただけます。指導中の事故によるトラブルや、ご自身がケガ・病気になってしまった際のリスク対策にぜひご活用ください(保険期間の記載がありますが、年度途中での加入も可能です)。

  • ご自身の指導中の責任が問われた場合の補償(賠償責任保険)
  • ご自身のケガや病気で収入が減った場合の補償(所得補償保険)




「トレーニング指導者のための保険サービス」について

JATIでは会員サービスの一環として、トレーニング指導者の皆様が安心して日頃の指導にあたれるよう、『トレーニング指導者のための保険サービス』を設けています。
※当サービスは資格の保有にかかわらず、会員の方はどなたでもご加入可能です
 
パーソナルトレーナーとしての活動をはじめ、さまざまな指導現場において、ご自身のリスク対策だけではなく、クライアントからの信頼を得る一助となれば幸いです。

 
◆賠償責任保険(損害賠償保険)
業務中のミスや不注意ととられる事故により、クライアントや第三者がケガや危険を負った場合、指導者が損害賠償責任を問われる可能性があります。そのような法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害に対して保険金が支払われます。<月額保険料700円(年間8,400円)>
 
※このようなケースが想定されます
「バーベルの補助中に不注意で手が滑り、顔の上にバーを落としてクライアントの歯が折れてしまった」
「クライアントが転びそうになったため腕を掴んだら、誤って腕時計を壊してしまった」
 
→法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害(クライアントの治療費・入院費、後遺症の慰謝料や生活費、施設の休業損害、物損の場合の修理費など)や緊急措置費用(応急処置費用・タクシー代など)、争訟費用(訴えられてしまった際の裁判費用や弁護士費用)に対して保険金が支払われます。
※指導中の怪我でも、指導者側に過失がない事故では支払いの対象になりません(傷害保険とは異なります)

パーソナル指導やグループ指導を問わず、トレーニング中の事故で「指導者」が法的責任を負う事例が年々増えています。そのような場合に、損害賠償や争訟費用として保険金が支払われる保険です。施設によっては、指導を行うにあたり事前に保険加入が必須のケースも増加しています。


◆所得補償保険
指導者自身が病気やケガでトレーニング指導ができなくなった場合に、就業不能期間の所得の補償として 規定額が支払われます。収入が止まってしまっても、健康保険や労災保険などとは関係なく支払われます。 <保険料はパンフレットに記載されています(年齢によって異なります)>
 
※このようなケースが想定されます
「病気により長期間チームに帯同できなくなり、収入が止まってしてしまった!」
「大ケガをして指導のシフトに入れなくなり、給料がもらえなくなった!」

→病気やケガでトレーニング指導ができなくなった場合にも、家賃や光熱費、電話代などの生活費やローンの支払いは止まりません。このような就業不能期間に、所得の補償として規定額が支払われます。ケガや病気の発生は、業務中・業務外を問いません。
 
 
年度途中でのご加入も可能です。詳細は取扱代理店へお問合せください。
JATIに未入会の方も、ご入会いただくことで保険加入が可能です。保険代理店の連絡先をご希望の場合には、JATI事務局までお問い合わせください(入会済みの方はマイページからご確認ください)。 →お問い合わせ
 
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