ニュース詳細
- 資格有効期限延長期間の改定について
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会員各位
2019年5月より「資格有効期限延長」制度における延長可能期間を下記の通り改定いたしました。
本改定は、『トレーニング指導者資格更新の手引き』P.8に記載されている、「②やむを得ない理由による資格有効期限の延長」に関する変更となります。 適用には資格有効期間内に所定の申請を行い、承認されることが必要です。
●改定前:資格有効期限を6ヶ月間延長することができます。
●改定後:資格有効期限を最長1年間延長することができます。
・やむを得ない理由による資格有効期限の延長
やむを得ない理由(病気、出産など)により、トレーニング指導者としての活動が出来ない期間が発生する場合、事前にその事由を証明する書類と「資格有効期限延長願い」を提出し、申請が認められた場合には、資格有効期限を最長1年間延長することができます。 延長期間終了後に資格更新手続きが行われない場合は、資格失効猶予期間となります。
※申請時には延期申請の理由を証明する書類が必要です
なお、改定前の申請書をご利用の場合にも2019年5月以降の申請の場合には今回の改定が適用可能です。 『希望する延長後の資格有効期限』欄は、旧申請書には「最大6ヶ月まで」と記載されておりますが、本来の有効期限から最長12ヶ月後までの期間内で、希望する延長期間をご記入ください。
資格の失効・猶予・延長についてはこちらのページでもご確認いただけます。